準中型自動車の運転資格について
平成29年3月12日より道路交通法の改正施工に伴い、準中型免許が新設されました。新しい免許制度の施工により普通免許と中型免許の間に準中型免許ができ、免許区分によって運転可能な車の種類が異なります。
中型自動車の運転資格について
平成19年6月2日より道路交通法の改正施行に伴い、中型免許が新設されました。新しい免許制度の施行により平成19年6月1日以前に普通免許を取得した方と、平成19年6月2日以降に普通免許を取得された方では運転できる車の種類が異なります。
免許の種類 | 普通免許 | 準中型免許 (5トン限定) | 準中型免許 |
---|---|---|---|
運転可能車種 | ハイエースバン 1tトラック | 2tトラック | 3tトラック |
車両総重量 | 3.5t未満 | 5t未満 | 7.5t未満 |
平成29年3月12日以降に普通免許を取得された方。 ※ただし、AT限定の方はAT車以外は運転できません。 | 平成19年6月2日以降に普通免許を取得された方。 (平成29年3月12日以降に免許を更新した際に免許種類が゛準中型゛となり、免許条件等に゛準中型車は準中型車(5t)に限る゛と表記されます。 ※ただし、AT限定の方はAT車以外は運転できません。 | 免許種類が゛準中型゛と表記され免許の条件に5トン限定がない方。 (平成29年3月12日新設) |
免許の種類 | 中型免許 (8トン限定) | 中型免許 | 大型免許 |
---|---|---|---|
運転可能車種 | 4tトラック | 全ての車両 (けん引除く) | |
車両総重量 | 8t未満 | 11t未満 | 11t以上 |
平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方。 (平成19年6月2日以降に免許を更新した際に、免許種類が“中型”となり、免許の条件等に“中型車は中型車(8トン)に限る”と表記されます) ※ただし、AT限定の方はAT車以外は運転できません。 | 免許種類が“中型”と表記され免許の条件に8t限定がない方。 (平成19年6月2日新設) | 免許種類が“大型”と表記されている方。 |
※車両総重量とは
車両総重量 = 車両の重量 + 乗車定員 + 積荷の重量(最大積載量)